香典は遺族への経済的支援の意味合いもあります。「一家の働き手を亡くし、子どもも小さい」などの場合は、いただいた香典を、今後の生活に役立てることとし、香典返しをしなくてもかまいません。その場合は香典を子どもの教育費に使わせていただくなど、香典返しをしない理由と使い道をあいさつ状に明記しましょう。
弔電だけをいただいた人には、香典返しを送る必要はありません。これは逆に先方に負担を感じさせてしまうからです。ただ、この場合は手書きで、弔電をいただいたことへのお礼状をだします。
<香典を寄付する場合>
故人の意志、あるいは遺族の希望で、香典の一部または全額を、社会福祉関連や医療研究機関に寄付することもあります。(ただし、寄付の希望があるものの、どこにすべきかわからない場合は、社会福祉協議会あてに喪主の名前で送ります。香典をいただいた人のリストを添えると、後日、会から各人に感謝状が送られてくることもあります。)
寄付するために香典返しをしない場合は、忌明けのあいさつ状にその趣旨と理由(故人あるいは遺族の意志であることなど)、寄付先などを記して送ります。寄付先からの礼状や受領書があれば、そのコピーも添えるとていねいでしょう。
香典返しをしない場合
13.香典返しと忌明けのあいさつ状

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